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※内容は一般的な実務情報の概要のため、最終的な判断は最新の公式情報や専門家への確認を前提にしてください。
まず結論
法人の年間手続きは、暦で決まる労務・税務の期限(1月の法定調書、6〜7月の労働保険年度更新と算定基礎届、12月の年末調整など)と、決算期で決まる税務の期限(確定申告は決算日から2か月以内、中間申告は事業年度開始から6か月経過後2か月以内)の2系統で覚えると整理できます。これに毎月の源泉所得税・住民税の納付(翌月10日)と社会保険料の納付(翌月末日)が加わります。期限が土日祝日に当たる場合は翌営業日になります。以下の表は3月決算法人の例で、各期限のルールと公式の根拠をまとめました(2026年10月時点)。
毎月の手続き
| 手続き | 期限 | 補足 |
|---|---|---|
| 源泉所得税の納付 | 支払月の翌月10日 | 給与の支給人員が常時10人未満なら納期の特例(1〜6月分を7月10日、7〜12月分を翌年1月20日)を選べる(納期の特例) |
| 住民税(特別徴収)の納入 | 徴収月の翌月10日 | 常時10人未満なら年2回の納期の特例あり。納入日は市区町村の案内で確認 |
| 社会保険料(健康保険・厚生年金・子ども・子育て拠出金)の納付 | 対象月の翌月末日 | 口座振替が一般的。末日が休日なら翌営業日 |
| 入社・退社の届出 | 社会保険は事実発生から5日以内、雇用保険は入社が翌月10日・退職が翌日から10日以内 | 入社手続き・退職手続き |
| 月額変更届(随時改定) | 固定的賃金の変動後3か月の平均で2等級以上の差が出たら速やかに | 変動月から4か月目に改定 |
年間カレンダー(3月決算の例)
| 月 | 税務 | 労務・社会保険 | 総務 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 法定調書合計表・源泉徴収票の提出(1月31日)/給与支払報告書を市区町村へ(1月31日)/償却資産申告(1月31日)/納期の特例の後期分納付(1月20日) | 労働保険料 第3期分(3分割の場合。年度により2月初旬にずれる)/労働者死傷病報告(休業4日未満の10〜12月分、1月末) | — |
| 2月 | — | — | 定時株主総会・役員改選の準備(任期の確認) |
| 3月 | 決算日(3月31日)。棚卸・固定資産の確認 | 協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定 | 36協定の更新準備(4月開始が多い) |
| 4月 | — | 雇用保険料率の改定(年度替わり)/36協定の届出(有効期間の開始前に)/死傷病報告(1〜3月分、4月末) | 新年度の規程・年間予定の見直し |
| 5月 | 法人税・地方法人税・消費税・法人事業税・住民税の確定申告と納付(5月31日。決算日の翌日から2か月以内) | — | 決算書・事業報告の確定、株主総会の招集 |
| 6月 | — | 住民税特別徴収の新年度(6月分から翌年5月分)/労働保険の年度更新 受付開始(6月1日〜7月10日)/高年齢者・障害者雇用状況報告(6月1日現在、7月15日まで。対象規模は厚労省で確認) | 定時株主総会(決算日を基準日とする場合は3か月以内)/役員の任期満了があれば変更登記(総会から2週間以内) |
| 7月 | 納期の特例の前期分納付(7月10日) | 算定基礎届(7月1日〜10日)/労働保険の年度更新 申告・第1期納付(7月10日)/死傷病報告(4〜6月分、7月末) | — |
| 8〜9月 | — | 算定基礎届の結果が9月分の保険料から適用 | — |
| 10月 | — | 地域別最低賃金の改定(都道府県ごとに10月以降順次発効)/新しい標準報酬にもとづく保険料の控除開始(翌月控除なら10月給与から)/労働保険料 第2期分(10月31日)/死傷病報告(7〜9月分、10月末) | — |
| 11月 | 法人税・地方税の中間(予定)申告と納付(11月30日。前期の法人税額が20万円超の場合)/消費税の中間申告(前期の年税額48万円超の場合、回数は税額で変わる) | 年末調整の書類配布 | — |
| 12月 | 年末調整(手順) | 賞与支払届(支払日から5日以内)/死傷病報告は1月末 | 休眠会社の整理(最後の登記から12年の株式会社。法務省の公告から2か月以内に届出か登記) |
法人税の中間申告は、法令上は「前事業年度の法人税額を月数で割って6を掛けた額が10万円以下なら不要」というルールで、12か月決算の会社では「前期の法人税額20万円超で必要」と同じ意味になります。申告期限の延長の特例(法人税法75条の2)を受けている会社は確定申告の期限が1か月延びますが、納付期限は延びないため見込納付が必要です。
他の決算期への読み替え
- 確定申告・納付:決算月の2か月後の末日(9月決算なら11月30日、12月決算なら2月末日)。
- 中間申告:決算月の8か月後の末日(事業年度開始から6か月経過した日から2か月以内)。
- 定時株主総会:決算日を基準日にしている会社は決算日から3か月以内。議事録を作成し、役員改選があれば総会から2週間以内に登記。
- 労務系(年度更新・算定基礎届・住民税の6月開始・最低賃金の10月改定):決算期にかかわらず暦どおり。
給与計算に直結する保険料率の改定時期は法定福利費の計算方法、年末調整の流れは年末調整の手順で確認できます。
FAQ
期限が土日・祝日に当たる場合はどうなりますか?
税務の申告・納付、社会保険の届出・納付とも、原則として翌営業日が期限になります。1月31日が土曜日の年は2月2日の月曜日が期限です。ただし年度更新のように期間が決まっている手続きは、受付開始日も含めて公式の案内で確認してください。
カレンダーを社内で運用するコツはありますか?
「毎月」「暦」「決算期」の3系統に分けて共有カレンダーに登録し、担当者と期限の1週間前のリマインドを設定します。法改正で期限や対象が変わる項目(最低賃金、保険料率、報告の対象規模)は年1回、公式ページで更新してください。
参考リンク(公式)
- 国税庁:法人税の確定申告・中間申告(申告期限)
- 国税庁:源泉所得税の納付期限と納期の特例
- 国税庁:法定調書の提出期限
- 国税庁:消費税の中間申告
- 日本年金機構:保険料の納付
- 日本年金機構:算定基礎届(定時決定)
- 厚生労働省:労働保険の年度更新
- 厚生労働省:地域別最低賃金の全国一覧
- 法務省:休眠会社・休眠一般法人の整理作業
まとめ
毎月の納付、暦で決まる労務・税務の期限、決算期で決まる申告の3系統に分けて年間カレンダーを作り、担当者とリマインドを決めておけば、期限漏れはほぼ防げます。3月決算以外の会社は、確定申告を決算月+2か月、中間申告を+8か月、定時総会を+3か月以内と読み替えてください。各期限の正確な日付は、年度ごとに国税庁・日本年金機構・厚生労働省の案内で確認してください(2026年10月19日確認)。
この記事は一般的な実務情報の提供を目的としています。個別の申告期限や届出の要否は、最新の公式情報および税理士・社会保険労務士等の専門家にご確認ください。
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