※本記事は広告(アフィリエイトリンク)を含みます。
※内容は一般的な実務情報の概要のため、最終的な判断は最新の公式情報や専門家への確認を前提にしてください。
Tool Article
このページは読むだけの記事ではありません。入社時の社会保険・雇用保険の手続きを、期限つきの流れ図、加入要否の判定ツール、必要書類チェックリストで確認できます。制度・金額・企業規模要件は変わるため、最新情報は日本年金機構・厚生労働省で確認してください(2026年6月時点)。
この記事でできること
まず結論
入社時の社会保険手続きは「いつまでに・どこへ・何を出すか」を最初に押さえます。健康保険・厚生年金は入社から5日以内に年金事務所、雇用保険は翌月10日までにハローワークが原則です。加入要否は、フルタイムの4分の3基準と、短時間労働者の適用拡大の要件で判断します。
図解:入社から資格取得届の提出まで
入社が決まったら、資格取得届の提出までを期限から逆算して進めます。提出先は社会保険(年金事務所)と雇用保険(ハローワーク)で異なります。
雇用契約書で労働条件と入社日を確認する
労働時間・賃金・雇用見込み・規模を確認する
基礎年金番号・雇用保険番号・扶養情報を集める
入社から5日以内に年金事務所へ提出
扶養家族がいれば被扶養者(異動)届を同時に提出
資格取得日の翌月10日までにハローワークへ提出
受理通知・保険証・確認通知書を保管する
保険料の控除開始月を給与計算に設定する
加入要否の判定ツール
週の所定労働時間・月額賃金・雇用見込み・勤務先の規模などを入力すると、社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険の加入要否の目安を表示します。正式な判定ではなく、一般的な要件にもとづく概算です。
Input
入力カード
Result
結果カード
入力すると、ここに加入要否の目安が表示されます。
社会保険と雇用保険の加入要件
社会保険(健康保険・厚生年金)と雇用保険は、要件・提出先・期限が異なります。短時間労働者は、適用拡大の要件をあわせて確認します(2026年6月時点)。
| 項目 | 健康保険・厚生年金保険 | 雇用保険 |
|---|---|---|
| 一般の加入目安 | 労働時間・日数がフルタイムの4分の3以上 | 週20時間以上かつ31日以上の雇用見込み |
| 短時間労働者(適用拡大) | 週20時間以上・月額賃金8.8万円以上・2か月超の雇用見込み・学生でない・被保険者51人以上の事業所 | (一般の要件で判断) |
| 提出先 | 年金事務所(協会けんぽの場合) | ハローワーク |
| 提出期限 | 事実発生から5日以内 | 資格取得日の翌月10日まで |
| 主な届出 | 被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届 | 被保険者資格取得届 |
上表は一般的な目安です。フルタイムの4分の3基準は労働時間と労働日数の両方で判断します。企業規模要件(被保険者51人以上)や月額賃金の基準は改正されることがあるため、最新情報を確認してください。
手続きチェックリスト(必要書類・提出先・期限)
入社手続きで確認したい項目です。画面上でチェックできます(保存機能はありません)。
入社手続きの書類管理に限界を感じたら
入社のたびに紙やExcelで情報を集め、複数の届出を期限内に出す作業は、人数が増えるほど負担になります。労務管理システムを使うと、従業員情報の収集から各種届出、給与計算への連携までをまとめやすくなります。
FAQ
社会保険の加入手続きはいつまでに行いますか?
健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届は、事実の発生(入社日)から原則5日以内に年金事務所へ提出します。雇用保険の被保険者資格取得届は、資格取得日の属する月の翌月10日までにハローワークへ提出します。期限や様式は変わることがあるため、最新の情報を確認してください。
パートやアルバイトも社会保険に加入しますか?
週の所定労働時間と月数がフルタイム従業員の4分の3以上であれば加入対象です。満たない短時間労働者でも、週20時間以上・月額賃金8.8万円以上・2か月超の雇用見込み・学生でない・被保険者51人以上の事業所などの要件を満たすと加入対象です(2026年6月時点)。
雇用保険の加入要件は何ですか?
原則として、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある場合に加入対象です。社会保険とは要件・提出先・期限が異なります。
入社手続きに必要な書類は何ですか?
基礎年金番号またはマイナンバー、雇用保険被保険者番号、扶養家族がいる場合は被扶養者の情報などが必要です。様式や添付書類は制度改正で変わるため、提出前に公式情報を確認してください。
この判定ツールの結果はそのまま使えますか?
使えません。一般的な要件にもとづく加入要否の目安です。実際の判定は労働条件・事業所の区分・最新の法令で変わるため、年金事務所・ハローワーク・社会保険労務士に確認してください。
参考リンク(公式)
まとめ
入社時の社会保険手続きは、加入要否の判定・提出先・提出期限を最初に押さえると進めやすくなります。社会保険は5日以内に年金事務所、雇用保険は翌月10日までにハローワークが原則です。短時間労働者は適用拡大の要件もあわせて確認しましょう。制度・金額・企業規模要件は変わるため、最終判断は公式情報と専門家の確認を前提にしてください(2026年6月時点)。
この記事は一般的な実務情報の提供を目的としています。社会保険・雇用保険の加入要否や手続きの最終判断は、年金事務所・ハローワーク・社会保険労務士などへ確認してください。
Related