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HR Law Update

障害者の法定雇用率2.7%へ2026年7月の引上げと企業の対応

2026年7月に障害者の法定雇用率が2.5%から2.7%へ引き上げられます。対象となる企業規模の拡大とあわせて、中小企業が確認したい実務対応を整理します。

※本記事は広告(アフィリエイトリンク)を含みます。
※内容は一般的な実務情報の概要のため、最終的な判断は最新の公式情報や専門家への確認を前提にしてください。

まず結論

2026年7月1日から、民間企業の障害者の法定雇用率が2.5%から2.7%へ引き上げられます。これに伴い、雇用義務の対象となる企業規模が、常用労働者37.5人以上(実質38人以上)へ広がります。自社の常用労働者数と雇用状況の確認が必要です。

雇用率2.5%→2.7%(2026年7月)
対象常用労働者37.5人以上の企業へ拡大
確認常用労働者数と障害者雇用数を点検する

背景

障害者の雇用機会を広げるため、法定雇用率は段階的に引き上げられてきました。2024年4月に2.3%から2.5%へ引き上げられ、2026年7月にさらに2.7%へ引き上げられます。雇用率の上昇により、義務が生じる企業の範囲も広がります。

主な変更点

  • 法定雇用率の引上げ:2.5%から2.7%へ引き上げられます。
  • 対象企業の拡大:雇用義務の対象が、常用労働者37.5人以上(実質38人以上)の企業へ広がります。
  • 納付金・調整金:未達成・達成の状況に応じた障害者雇用納付金制度の取扱いも、雇用率に連動します。

企業の実務対応

  • 自社の常用労働者数を確認し、雇用義務の対象になるかを把握する。
  • 現在の障害者雇用数と法定雇用障害者数(必要人数)の差を計算する。
  • 採用計画・職務の切り出し・職場環境の整備を検討する。
  • ハローワークや支援機関への相談、報告・申告の準備を進める。

引上げの推移

時期法定雇用率(民間企業)
2024年4月2.5%
2026年7月2.7%

FAQ

常用労働者数はどう数えますか?

短時間労働者の取扱いなど、算定には一定のルールがあります。自社の人数が境界に近い場合は、厚生労働省の算定方法やハローワークの案内を確認してください。

未達成だとどうなりますか?

一定規模以上の企業では、不足数に応じて障害者雇用納付金の対象になる場合があります。詳細は障害者雇用納付金制度の取扱いを確認してください。

中小企業でも対応が必要ですか?

対象企業の範囲が常用37.5人以上へ広がるため、これまで対象外だった中小企業も新たに対象となる場合があります。早めに自社の人数を確認しましょう。

参考リンク(公式)

まとめ

2026年7月の法定雇用率2.7%への引上げにより、雇用義務の対象企業が広がります。常用労働者数と障害者雇用数を確認し、必要人数との差を把握したうえで、採用や職場環境の整備を計画しましょう。雇用率・対象範囲は変わることがあるため、最終判断は公式情報と専門家の確認を前提にしてください(2026年6月時点)。

この記事は一般的な実務情報の提供を目的としています。雇用義務の判定や納付金の取扱いは、最新の厚生労働省の情報およびハローワーク等にご確認ください。

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