※本記事は広告(アフィリエイトリンク)を含みます。
※内容は一般的な実務情報の概要のため、最終的な判断は最新の公式情報や専門家への確認を前提にしてください。
先に確認:2026年10月に月額8.8万円以上の賃金要件は撤廃されました。週20時間だけで加入と決めず、基本の加入ルートと短時間労働者のルートを分けます。
図解:どの加入ルートで確認する?
入口|適用事業所か確認:年齢などの適用除外も確認。厚生年金は原則70歳未満、健康保険は原則75歳未満。
基本ルート|4分の3基準
通常の労働者と比べ週所定労働時間と月所定労働日数の両方が4分の3以上 → 基本ルートで確認。
短時間ルート|基本ルート未満
週所定20時間以上・学生ではない(例外あり)・2か月を超える雇用見込みを確認。
短時間ルート|事業所・例外
厚生年金被保険者が常時51人以上の企業等か、任意特定適用等かを確認。最低賃金の減額特例対象者の例外も確認して資格手続へ。
勤務条件と事業所の適用区分を整理して、年金事務所へ確認してください。企業規模要件の段階的撤廃は将来の予定で、現在の要件と分けます。
例:週22時間・学生でない・3か月超の雇用見込みでも、単純な従業員総数が51人という情報だけでは判定できません。企業規模は厚生年金被保険者数で確認し、任意適用や適用除外も照合します。
まず結論
令和7年年金制度改正法(令和7年法律第74号)にもとづき、短時間労働者の月額8.8万円以上の賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました。最低賃金の減額特例許可を受けていて所定内賃金が月額8.8万円未満の人(特定減額特例対象者)は原則として対象外ですが、本人の申出で加入できます。企業規模要件は現行の常時51人以上等から2027年10月以降段階的に縮小し、2035年10月に撤廃される予定です。日本年金機構(2026年10月18日確認)。最低賃金の減額特例対象者には別の取扱いがあります。
背景
現行の短時間労働者の主な条件は、厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上の企業等で働き、週の所定労働時間が20時間以上、学生ではなく、2か月を超える雇用の見込みがあることです。企業規模の人数はパートを含む単純な従業員総数ではありません。51人未満でも労使合意による任意適用等があり、通常の労働者の所定労働時間・日数の4分の3以上なら別の加入基準で判定します。出典:日本年金機構(2026年10月18日確認)
主な変更点
- 賃金要件の撤廃(2026年10月施行済み):月額賃金8.8万円以上の要件を撤廃する改正です。施行済みであり、週20時間以上のほか、当面は企業規模、学生でないこと、雇用見込みなどの条件も確認が必要です。
- 企業規模要件の段階的撤廃(2027年10月〜):適用対象となる企業規模(従業員数)の基準が段階的に引き下げられます。
- 企業規模要件の完全撤廃(2035年10月):最終的に企業規模要件はなくなる予定です。
企業の実務対応
週20時間以上の短時間労働者をリスト化する
新たに加入対象となる人数と会社負担の保険料を見積もる
手取りや扶養への影響、加入のメリットを丁寧に案内する
労働時間・処遇の方針を整理する
資格取得届などの手続きを期限内に行えるよう備える
施行スケジュール
| 時期 | 主な内容 |
|---|---|
| 現行 | 原則、被保険者数が常時51人以上の企業等。週20時間以上、学生でないこと、2か月超の雇用見込みなども確認 |
| 2026年10月施行済み | 賃金要件は2026年10月1日に撤廃済み(例外は本文参照) |
| 2027年10月〜 | 36人以上(2027年)、21人以上(2029年)、11人以上(2032年)へ段階的に拡大 |
| 2035年10月 | 企業規模要件の撤廃 |
FAQ
「106万円の壁」は完全になくなりますか?
月額8.8万円以上という賃金要件は2026年10月に撤廃済みです。「106万円」は月額要件の年収換算の目安で、全員共通の年収基準ではありません。週20時間以上、企業規模、学生でないことなどの条件は別に確認します。
中小企業はいつから対象が広がりますか?
企業規模要件は2027年10月以降に段階的に引き下げられ、2035年10月に完全撤廃される予定です。自社の従業員数と短時間労働者の状況を早めに把握しておくと、影響の見通しを立てやすくなります。
会社の負担はどのくらい増えますか?
新たに加入対象となる従業員について、会社が保険料の半分を負担します。対象人数と賃金から概算できますので、早めに試算しておくと予算計画に役立ちます。
参考リンク(公式)
まとめ
賃金要件は2026年10月に撤廃済みで、2026年10月1日施行です。企業規模要件は2027年10月以降に段階的に縮小し、2035年10月に撤廃されます。週20時間以上などの適用条件を踏まえて対象者を確認し、保険料の試算と本人への説明を進めてください(2026年10月18日確認)。
この記事は一般的な実務情報の提供を目的としています。加入要否や手続きの最終判断は、年金事務所・社会保険労務士などへご確認ください。
Related