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※内容は一般的な実務情報の概要のため、最終的な判断は最新の公式情報や専門家への確認を前提にしてください。
納付期限・制度は法令で定められ、改正されることがあります。納期限の具体的な日付(特に土・日・祝日と重なる場合の翌営業日)や、納期の特例の要件・手続きは、必ず最新の国税庁情報で確認してください(2026年6月時点)。
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このページは読むだけの記事ではありません。毎月納付(翌月10日)と納期の特例(7月10日・翌年1月20日)の違いを年間カレンダーで比較し、給与の支給月と納期の特例の有無を選ぶと納期限の目安がわかる判定ツール、納付漏れ防止チェックリストを利用できます。
この記事でできること
まず結論
源泉所得税の納付期限は、原則「源泉徴収をした月の翌月10日」です。ただし、給与の支給人員が常時10人未満で「納期の特例」の承認を受けている場合は、年2回(7月10日と翌年1月20日)にまとめて納付できます。自社がどちらに当てはまるかを最初に確認すると、毎月の納付スケジュールが整理できます。
年間カレンダー比較:毎月納付と納期の特例
給与などを支払った月ごとに、原則(毎月納付)と納期の特例で納期限がどう変わるかを並べた表です。原則は毎月、特例は年2回にまとまります。納期限が土・日・祝日に当たる場合は、その休日明けの日(翌営業日)が納期限になります。
| 給与などの支払月 | 原則(毎月納付)の納期限 | 納期の特例の納期限 |
|---|---|---|
| 1月 | 2月10日 | 7月10日 (1〜6月分をまとめて) |
| 2月 | 3月10日 | |
| 3月 | 4月10日 | |
| 4月 | 5月10日 | |
| 5月 | 6月10日 | |
| 6月 | 7月10日 | |
| 7月 | 8月10日 | 翌年1月20日 (7〜12月分をまとめて) |
| 8月 | 9月10日 | |
| 9月 | 10月10日 | |
| 10月 | 11月10日 | |
| 11月 | 12月10日 | |
| 12月 | 翌年1月10日 |
納期の特例を使うと、原則で年12回だった納付が年2回にまとまります。ただし、後述のとおり年2回にできるのは給与・退職手当と税理士等の一定の報酬に限られる点に注意が必要です。
基礎解説:源泉所得税の納付の流れ
源泉所得税は、会社が給与や一定の報酬を支払うときに天引き(源泉徴収)し、本人に代わって国に納付する税金です。毎月の給与計算で源泉徴収した所得税および復興特別所得税を、納期限までに「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)」で納付します。源泉徴収そのものの流れは給与計算の流れとミスを減らすチェックポイントで確認できます。
給与・報酬の支払時に所得税・復興特別所得税を天引きする
源泉徴収簿などで納付する税額を集計する
所得税徴収高計算書(納付書)を作成する
納期限(翌月10日/特例は7・1月)までに納付する
納付期限判定ツール
給与などを支払った月と、納期の特例の有無を選ぶと、納付期限の目安と確認したい注意点を表示します。納期限が土・日・祝日に当たる場合の翌営業日への繰り越しは自動判定しないため、注記で確認してください。
Input
入力カード
Result
判定カード
支払った月と納期の特例の有無を選ぶと、ここに納付期限の目安が表示されます。
納付期限は、原則「源泉徴収をした月の翌月10日」、納期の特例は「1〜6月分は7月10日・7〜12月分は翌年1月20日」です。納期限が土・日・祝日のときは休日明けの日(翌営業日)が納期限になります。出典:国税庁「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」(2026年6月時点)。具体的な日付は国税庁・税務署で確認してください。
納期の特例の要件と申請手続き
納期の特例は、源泉所得税の納付を毎月から年2回にまとめられる制度です。中小企業の事務負担を軽くできますが、対象や要件が決まっています。
対象になる事業者(要件)
給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者が対象です。人数は、繁忙期だけ一時的に増えるような場合を除き、通常の状態で判定します。要件に該当しなくなった(常時10人以上になった)場合は、別途「納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」の提出が必要です。
納期の特例の対象になる源泉所得税
年2回にまとめられるのは、次の源泉所得税(復興特別所得税を含む)です。これ以外の報酬・料金などは対象外で、原則どおり翌月10日までの納付になります。
| 区分 | 納期の特例の対象 | 納期限 |
|---|---|---|
| 給与・賞与 | 対象 | 7月10日/翌年1月20日 |
| 退職手当 | 対象 | 7月10日/翌年1月20日 |
| 税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬 | 対象 | 7月10日/翌年1月20日 |
| 上記以外の報酬・料金など(原稿料・講演料・デザイン料など) | 対象外 | 原則どおり翌月10日 |
納期の特例の対象は「給与・退職手当」と「税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬」に限られます。対象になる報酬の範囲は個別の判断が必要なため、迷う場合は税理士・税務署に確認してください。出典:国税庁「No.2505」(2026年6月時点)。
申請の手続きと適用開始のタイミング
納期の特例を受けるには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を納税地の所轄税務署に提出します。申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認または却下の通知がない場合は、その翌月末日に承認があったものとされ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。申請してすぐに切り替わるわけではない点に注意します。
納税地の所轄税務署へ承認申請書を提出する
提出月の翌月末日までに通知がなければ承認とみなされる
申請の翌々月の納付分から納期の特例が適用される
申請の対象期間・提出時期は国税庁の案内に従ってください。出典:国税庁「A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」(2026年6月時点)。手続きや個別の判断は税理士・所轄税務署に確認してください。
納付漏れ防止チェックリスト
源泉所得税の納付漏れ・遅延を防ぐための確認項目です。画面上でチェックできます(保存機能はありません)。納付が期限に遅れると、不納付加算税や延滞税の対象になることがあります。
Payment Check
納付前チェック
よくあるミス
| よくあるミス | 起きやすい場面 | 防ぐための確認 |
|---|---|---|
| 納期の特例の対象外まで年2回にしてしまう | 原稿料・講演料など士業以外の報酬があるとき | 対象は給与・退職手当・税理士等報酬。それ以外は翌月10日で納付します。 |
| 申請後すぐ切り替わると思い込む | 承認申請を出した直後の納付分から特例にしようとするとき | 適用は申請の翌々月の納付分からです。それまでは原則どおり納付します。 |
| 納期限の土日祝の繰り越しを見落とす | 7月10日・1月20日が休日に当たる年 | 休日明けの日(翌営業日)が納期限です。国税庁・税務署で確認します。 |
| 従業員が増えても特例のまま続ける | 常時10人以上になったとき | 該当しなくなった旨の届出が必要です。要件を定期的に確認します。 |
納付期限の管理を仕組みにしたい場合は
源泉所得税の納付は、毎月または年2回の期限管理と、源泉徴収額の集計がセットになります。給与計算から源泉徴収額の集計、納付書の作成までを手作業でつなぐと、人数が増えるほど期限管理の負担が増えます。給与・会計ソフトを使うと、源泉徴収額の集計や納付スケジュールの管理をまとめやすくなります。
FAQ
源泉所得税はいつまでに納付しますか?
原則は、源泉徴収をした月の翌月10日までに納付します。納期の特例の承認を受けている場合は、1月〜6月に支払った分を7月10日まで、7月〜12月に支払った分を翌年1月20日までに、年2回にまとめて納付します。納期限が土・日・祝日のときは休日明けの日が納期限です。
納期の特例とは何ですか?
給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者が、給与・退職手当と、税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬から源泉徴収した所得税および復興特別所得税を、年2回(7月10日・翌年1月20日)にまとめて納付できる制度です。
納期の特例を受けるにはどうしますか?
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を納税地の所轄税務署に提出します。申請書を提出した月の翌月末日までに承認または却下の通知がなければ、その翌月末日に承認があったものとされ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。
納付期限が土日祝のときはどうなりますか?
納期限が日曜・祝日などの休日や土曜日に当たる場合は、その休日明けの日(翌営業日)が納期限になります。具体的な日付は国税庁・税務署で確認してください。
納期の特例ですべての源泉所得税を年2回にできますか?
できません。対象は給与・退職手当と、税理士・弁護士・司法書士などの一定の報酬の源泉所得税に限られます。それ以外の報酬・料金などは対象外で、原則どおり翌月10日までの納付になります。
この判定ツールの結果はそのまま使えますか?
使えません。支給月と納期の特例の有無から納期限の目安を示すものです。土日祝の翌営業日や個別の取扱いは、最新の国税庁情報や税理士・税務署に確認してください。
参考リンク(公式)
まとめ
源泉所得税の納付期限は、原則「翌月10日」、納期の特例なら年2回(7月10日・翌年1月20日)です。納期の特例は、給与の支給人員が常時10人未満の事業者が申請でき、対象は給与・退職手当と税理士等の一定の報酬に限られます。納期限が土日祝に当たる場合は翌営業日になること、納付が遅れると不納付加算税・延滞税の対象になりうることに注意し、期限管理を仕組みにしておくと安心です。具体的な日付や個別の取扱いは、最新の国税庁情報・税理士に確認してください(2026年6月時点)。
この記事は一般的な実務情報の提供を目的としています。税務・労務の判断が必要な場合は、税理士・社会保険労務士などの専門家へ確認してください。
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