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※内容は一般的な実務情報の概要のため、最終的な判断は最新の公式情報や専門家への確認を前提にしてください。
まず結論
国税庁は、実地調査の前に帳簿等のデータ提出をお願いする取組を、納税者の理解と協力のもとで行っています。提出されたデータを使って帳簿確認の一部を調査前に済ませることで、調査期間や実地の調査による拘束時間の短縮が期待できる、というのが国税庁の説明です。2026年7月以降の税務調査では、データの提出を依頼する際に、国税当局における電子データの取扱い(受領・管理・消去、守秘義務の罰則など)を説明する取組が始まりました。あわせて2026年7月に「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」が一部改訂され(問3・問5・問14)、問5でデータの提出方法としてe-Tax・オンラインストレージサービス・メールが示されました。実務上は、提出範囲の確認、会計ソフトからのデータ出力、案内された経路での提出、控えの保存の4点を押さえれば対応できます(2026年10月時点)。
依頼を受けてから調査当日までの流れ
調査の事前通知は原則として電話により口頭で行われる(FAQ問12)。納税者の事前の同意(税務代理権限証書に記載)があれば、その税理士等への通知で足りる(問14)
対象期間(事業年度)と帳簿の種類、提出期限、提出方法を確認し、メモに残す
会計ソフトから対象期間の帳簿をエクスポートする。電子帳簿保存法に沿って保存しているデータはそのまま使える
税務署から案内された経路(e-Tax・オンラインストレージ・メール等)で送る。案内外の方法で送らない
提出したファイル、送付日、担当者名を保存する。調査当日は提出済みデータを前提に質問に答える
事前の提出は協力を前提とした取組ですが、調査当日に帳簿書類の提示・提出を求められること自体は法令にもとづくものです。提出の範囲や対応に迷う場合は、連絡を受けた段階で税理士に相談してください。
会計ソフトから用意するデータ
| データ | 内容 | 準備のポイント |
|---|---|---|
| 仕訳帳 | 対象期間の全仕訳 | 日付順。摘要・取引先が入っているか確認 |
| 総勘定元帳 | 勘定科目ごとの明細 | 科目一覧と残高が決算書と一致しているか確認 |
| 補助簿 | 売掛・買掛、現金出納、売上・仕入の明細 | 取引先別に出せる形式が望ましい |
| 固定資産台帳 | 取得・償却・除却の履歴 | 決算書の減価償却費と一致させる(固定資産台帳の作り方) |
| 証憑データ | 請求書・領収書等のスキャン・電子取引データ | 電子帳簿保存法の検索要件(日付・金額・取引先)で探せる状態にしておく |
出力形式(CSV・PDF・会計ソフトの標準形式)は税務署の案内に合わせます。ファイル名に対象期間と帳簿名を入れ、金額や件数の合計を決算書と照合してから送ると、後の照会が減ります。電子取引データの保存方法は電子帳簿保存法の実務で整理しています。
提出時の注意点
- 送り先を確認する:連絡してきた担当官署と提出先を照合し、案内された経路以外(個人のメールアドレスや不明なURL)に帳簿データを送らない。電話で担当者名・部署・折り返し番号を控える。
- 範囲を広げすぎない:依頼された期間・帳簿を提出する。不足や追加は依頼を受けてから対応する。
- 預かり(留置き)は承諾が前提:FAQでは、提出した物件の留置きは納税者の承諾なく強制されず(問10)、必要がなくなれば遅滞なく返還される(問11)とされている。
- 日程変更は協議できる:事前通知の日程は、理由が合理的と考えられれば変更を協議できる(問16)。決算期や繁忙期は早めに申し出る。
帳簿の保存年限や、紙とデータのどちらで保存しているかの整理は文書の保存期間、会計ソフト側の出力機能はクラウド会計ソフト比較で確認できます。
FAQ
データの事前提出は断れますか?
国税庁は納税者の理解・協力のもとで行う取組と説明しています。一方で、調査当日に帳簿書類の提示・提出を求められること自体は法令にもとづきます。対応方針は税理士と相談して決めてください。
紙の帳簿しかない場合はどうなりますか?
事前のデータ提出は、電子データで帳簿を作成・保存している場合が中心です。紙で保存している場合は、調査当日の提示に備えて期間ごとに整理しておきます。会計ソフトを使っていれば、仕訳帳と総勘定元帳は通常エクスポートできます。
提出したデータはいつ返ってきますか?
データのコピーを送る形が中心のため返却の問題は生じにくいですが、記録媒体や原本を預けた場合は、留置きの必要がなくなった時点で遅滞なく返還されるとFAQに示されています。預けた物件は一覧を作って控えておきます。
参考リンク(公式)
まとめ
税務調査では、実地調査の前に帳簿データの提出を依頼されることがあり、2026年7月以降は国税当局での電子データの取扱いの説明を受けたうえで依頼される運用になっています。提出範囲の確認、会計ソフトからの出力と決算書との照合、案内された経路での提出、控えの保存の順で対応してください。運用の詳細やFAQの最新版は国税庁の公式ページで確認し、個別の対応は税理士に相談してください(2026年10月19日確認)。
この記事は一般的な実務情報の提供を目的としています。税務調査への具体的な対応は、最新の国税庁の情報および税理士等の専門家にご確認ください。
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