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書類の法定保存期間|帳簿・証憑・労務書類を何年保存するか

帳簿は7年、労務書類は5年(当分の間3年)——書類ごとに違う法定保存期間を早見で整理します。書類の種類と起算日から保存満了日の目安を出せる、実務ツール型の記事です。

※本記事は広告(アフィリエイトリンク)を含みます。
※保存期間・起算日・経過措置は改正されることがあります。最終的な判断は最新の国税庁・厚生労働省の情報や、税理士・社会保険労務士・弁護士・所轄官庁への確認を前提にしてください(2026年7月時点)。数値・事例は説明用のサンプルです。

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このページは読むだけの記事ではありません。書類の種類ごとの法定保存期間の早見表に加えて、種類を選び起算日を入れると保存期間・起算日の考え方・根拠法・保存満了日の目安を出す法定保存期間チェックツールを利用できます。正式な保存要件は法令・所轄官庁でご確認ください。

この記事でできること

  • 書類の種類ごとの法定保存期間を早見で確認する
  • 起算日から保存満了日の目安を計算ツールで出す
  • 税務7年・会社法10年・労務5年(当分の間3年)の違いを押さえる
  • 保管から破棄・電子保存までの流れを確認する

会社の書類は、法律で保存すべき期間(法定保存期間)が種類ごとに定められています。税務・会計の帳簿や証憑は原則7年、労務・社会保険の書類は種類により2〜5年など、根拠となる法律が違えば年数も起算日も変わります。保存期間を誤ると、必要なときに書類がない、あるいは不要な書類を抱え続ける、といった問題につながります。

本記事は、中小企業でよく扱う書類の保存期間を早見表と計算ツールで整理する実務記事です。税務はインボイス制度電子帳簿保存法、契約は印紙税とも関わります。年数・起算日・経過措置は改正されることがあるため、必ず最新の公式情報で確認してください(2026年7月時点)。数値はすべて説明用のサンプルです。

まず結論

大きく分けると、税務・会計の書類は原則7年(青色申告で欠損金が生じた事業年度は10年)会社法上の会計帳簿・計算書類は10年労務関係の重要書類は5年(当分の間は経過措置で3年)です。税法と会社法で年数が違う書類は、長い方(10年)で保存するのが無難です。起算日は税務が「確定申告書の提出期限の翌日」、労務が「退職・最後の記入日など」と異なります(2026年7月時点)。

税務は原則7年帳簿・決算・証憑は7年。青色申告で欠損金が生じた事業年度は10年。起算は申告期限の翌日
労務は5年(当分3年)労働者名簿・賃金台帳・出勤簿・有給管理簿は原則5年。当分の間は経過措置で3年
迷ったら長い方で税法7年と会社法10年など違う場合は、長い方の年数で保存しておくと安全

図解:主要書類の保存期間 早見

中小企業でよく扱う書類の保存期間を並べると、根拠法によって年数が異なることが分かります。次の図と表は同じ内容です。

主要書類の法定保存期間 早見 税務書類(帳簿・決算・証憑)7年、会社法の会計帳簿・計算書類10年、労務書類(名簿・賃金台帳・出勤簿)5年(当分の間3年)、雇用保険4年、労災保険3年、健康保険・厚生年金2年を横棒で比較した図。 書類の種類と保存年数(根拠法で異なる) 税務:帳簿・決算・証憑 7年(欠損金は10年) 会社法:会計帳簿・計算書類 10年 労務:名簿・賃金台帳等 5年(当分3年) 雇用保険の書類 4年 労災保険の書類 3年 健保・厚年の書類 2年 0 4 7 10年 ※税法7年と会社法10年など根拠法で異なる書類は長い方で保存が無難(2026年7月時点)。
税務書類は7年(欠損金は10年)、会社法の会計帳簿・計算書類は10年、労務書類は5年(当分の間3年)など、根拠法で年数が異なります(出典:国税庁・厚生労働省。2026年7月時点)。

税務・会計書類(原則7年・欠損金や会社法は10年)

法人税法では、帳簿・決算関係書類・証憑類を原則7年間保存する必要があります。起算日はその事業年度の確定申告書の提出期限の翌日です。青色申告で欠損金が生じた事業年度は、繰越控除との関係で10年間(2018年4月1日以後開始事業年度。それ以前は9年)保存します。

  • 帳簿(総勘定元帳・仕訳帳・現金出納帳など):7年(会社法上の会計帳簿は10年)。
  • 決算関係書類(貸借対照表・損益計算書・棚卸表など):7年(会社法上の計算書類は10年)。
  • 証憑(請求書・領収書・納品書・見積書など):7年(法人税法・消費税法)。
  • 適格請求書(インボイス)の写し・受領分:7年(消費税法)。6年目・7年目は帳簿または請求書等のいずれか一方の保存で足ります。

会社法では、会計帳簿・計算書類・事業に関する重要書類の保存が10年とされています(会社法432条・435条)。同じ書類で税法7年・会社法10年と年数が違う場合は、長い方の10年で保存しておくと安全です。消費税・インボイスの保存要件はインボイス制度で確認すべき実務ポイント、電子データの保存は電子帳簿保存法もあわせて確認してください。

労務・社会保険書類(5年・当分の間3年ほか)

労働基準法では、労働者名簿・賃金台帳・出勤簿・年次有給休暇管理簿など労働関係に関する重要な書類の保存期間が、2020年4月の改正で原則5年になりました。ただし当分の間は経過措置で3年とされています(労働基準法109条ほか)。社会保険関係は制度ごとに年数が異なります。

  • 労働者名簿・賃金台帳・出勤簿・年次有給休暇管理簿:5年(当分の間3年)。起算は退職・死亡・最後の記入日など。有給の管理は有給休暇の管理も参照。
  • 雇用保険の被保険者に関する書類:4年。
  • 労災保険に関する書類:3年。
  • 健康保険・厚生年金保険に関する書類:2年。
  • 源泉徴収関係書類(扶養控除等申告書など):7年(所得税法)。

法定保存期間チェックツール

書類の種類を選ぶと、保存期間・起算日の考え方・根拠法・注意点を表示します。起算日(任意)を入れると、保存満了日の目安も計算します。表示は一般的な整理による目安で、正式な保存要件は法令・所轄官庁でご確認ください。

Input

入力カード

Result

結果カード

書類の種類を選ぶと、保存期間・起算日の考え方・根拠法が表示されます。起算日を入れると満了日の目安も出ます。

計算例

Example

前提条件(サンプル)

  • 帳簿・起算日 2026-05-31(申告期限の翌日と仮定)
  • 賃金台帳・起算日 2026-03-31(最後の記入日と仮定)

Formula

考え方

帳簿(7年)
2026-05-31 → 2033-05-31

欠損金・会社法(10年)
→ 2036-05-31

賃金台帳(当分3年)
2026-03-31 → 2029-03-31

Result

読み取り

  • 帳簿:7年(2033-05-31まで)、欠損金・会社法なら10年(2036-05-31)
  • 賃金台帳:当分の間3年(2029-03-31)、原則5年(2031-03-31)
  • 満了日の翌日以降が破棄の目安(同月同日で概算)
  • 起算日を入れなければ、期間と根拠法のみ表示されます

起算日の考え方

保存期間は「いつから数えるか(起算日)」で満了日が変わります。税務書類は確定申告書の提出期限の翌日から、労務書類は退職・死亡・最後の記入日などから数えます。作成日そのものではない点に注意します。

起算日の考え方(税務と労務の違い) 税務書類は確定申告書の提出期限の翌日から7年、労務書類は退職や最後の記入日から5年(当分3年)を数えることを、2本の時間軸で対比した図。 税務書類 申告期限の翌日 起算日 7年(欠損金10年) 労務書類 退職・最後の記入日 起算日 5年(当分の間3年) ※起算日は書類・制度で異なります。正式には法令・所轄官庁で確認してください(2026年7月時点)。
税務書類は確定申告書の提出期限の翌日から、労務書類は退職・最後の記入日などから起算します。作成日とは異なる点に注意します(概念図・2026年7月時点)。

保管・破棄と電子保存

書類は、作成・受領してから保存期間が満了するまで保管し、満了日の翌日以降に破棄します。破棄する際は、個人情報や機密情報を含む書類はシュレッダーや溶解など適切な方法で処理します。電子取引のデータ(メールやクラウドで授受した請求書等)は、電子帳簿保存法に沿って電子データのまま保存する必要があります。

保管から破棄までの流れ 書類を作成・受領し、保存期間の間は保管し、満了したら破棄する流れ。電子取引のデータは電子帳簿保存法に沿って電子保存することを示す。 作成・受領 起算日を確認 保存(保管) 法定期間 満了 期間の経過 破棄 適切に処理 電子取引データは電子帳簿保存法で電子保存
作成・受領から保存期間の満了までは保管し、満了の翌日以降に適切に破棄します。電子取引のデータは電子帳簿保存法に沿って電子保存します(概念図・2026年7月時点)。

電子データの保存方法や要件は改正が続いている分野です。詳しくは電子帳簿保存法で最低限対応すべきことで確認してください。

注意点

本記事とツールは、一般的な実務情報の整理と目安の提示を目的としています。

  • 労務書類の保存期間は原則5年ですが、当分の間は経過措置で3年です。経過措置は将来見直される可能性があります。
  • 税法(7年)と会社法(10年)で年数が異なる書類は、長い方で保存しておくのが安全です。権利の時効も考慮します。
  • 電子取引のデータは、電子帳簿保存法に沿って電子データのまま保存する必要があります(紙保存では要件を満たさない場合があります)。
  • 保存期間・起算日・経過措置は改正されることがあります。必ず国税庁・厚生労働省などの最新情報を確認し、個別の判断は税理士・社会保険労務士・弁護士・所轄官庁へご相談ください。数値・事例はサンプルです。

参考リンク(公式)

保存期間を確認したら、税務・契約まわりの各記事もあわせて確認できます。いずれも中小企業の実務向けに整理しています。

FAQ

書類は何年保存すればよいですか?

書類の種類で異なります。税務・会計の帳簿・決算・証憑は原則7年(青色申告で欠損金が生じた事業年度は10年)、会社法上の会計帳簿・計算書類は10年、労働者名簿・賃金台帳など労務書類は5年(当分の間は経過措置で3年)です。雇用保険は4年、労災は3年、健康保険・厚生年金は2年です(2026年7月時点)。

保存期間の起算日はいつですか?

税務書類は「その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日」から数えます。作成日そのものではありません。労務書類は退職・死亡・最後の記入日など、書類ごとに定められた日から数えます。起算日を誤ると満了日がずれるため、種類ごとに確認します。

会社法と税法で年数が違うときはどちらに合わせますか?

同じ書類で税法7年・会社法10年のように年数が異なる場合は、長い方(10年)で保存しておくと、どちらの要請も満たせて安全です。会計帳簿・計算書類・事業に関する重要書類は会社法で10年とされています。権利の時効なども考慮して、長めに保存するのが実務的です。

電子データで保存してもよいですか?

電子取引で授受したデータ(メール添付やクラウドの請求書など)は、電子帳簿保存法に沿って電子データのまま保存する必要があります。紙の書類をスキャナ保存する場合にも要件があります。要件や対応は改正が続いているため、最新の内容を電子帳簿保存法の記事や公式情報で確認してください。

退職者の労務書類はいつまで保存しますか?

労働者名簿は退職・死亡等の日、賃金台帳・出勤簿は最後の記入日などから、原則5年(当分の間3年)保存します。退職したからすぐ破棄してよいわけではなく、起算日から保存期間が満了するまで保管します。具体的な起算日と期間は社会保険労務士や所轄官庁に確認してください。

紙で保管する必要がありますか?

紙で受け取った書類は紙のまま、または要件を満たせばスキャナ保存も可能です。一方、電子取引で授受したデータは電子帳簿保存法により電子データでの保存が求められます。保存媒体の要件は書類の受け渡し方法で変わるため、電子帳簿保存法の内容を確認してください(2026年7月時点)。

まとめ

書類の法定保存期間は、税務・会計の帳簿・証憑が原則7年(欠損金が生じた事業年度は10年)、会社法の会計帳簿・計算書類が10年、労務書類が5年(当分の間3年)、社会保険関係が2〜4年など、根拠法によって異なります。起算日も税務と労務で違うため、種類ごとに確認が必要です。まずは本記事のツールで、自社の書類の保存期間と満了日の目安を確認するところから始めましょう。年数・経過措置は改正されることがあるため、最新の公式情報と専門家の確認を前提にしてください(2026年7月時点)。

この記事は一般的な実務情報の提供を目的としています。書類の保存期間・起算日などの最終判断は、最新の国税庁・厚生労働省の情報および税理士・社会保険労務士・弁護士・所轄官庁へ確認してください。

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