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※印紙税額は国税庁の「印紙税額の一覧表」を出典にしています。最終的な課税・非課税の判断や個別の取扱いは、最新の国税庁情報・所轄の税務署・税理士への確認を前提にしてください。
Tool Article
このページは読むだけの記事ではありません。文書の種類と記載金額から印紙税額の目安を判定するツール、課税文書の区分図、判定フロー、貼付前チェックリストを利用できます。印紙税額は国税庁の一覧表を出典にした目安です。最終的な判断は国税庁・税務署・税理士へ確認してください。
この記事でできること
まず結論
印紙税は、契約書や領収書などの「課税文書」を紙で作成したときに課される税金です。いくらかかるかは、文書の種類(号)と記載金額で決まります。まず自社の文書がどの号に当たるかを確認し、記載金額の階級から税額を調べます。電子データで作成・交付する契約や領収書は、紙の文書に当たらず原則として印紙税がかからないとされている点も重要です。金額や区分の最終確認は、国税庁の一覧表と税務署・税理士で行います(2026年7月時点)。
図解:課税文書の主要区分
印紙税は文書の種類(号)ごとに扱いが決まります。中小企業で出会いやすい代表的な4区分です。下の図のあと、本文でも同じ内容を確認できます。
- 第1号:不動産の譲渡・地上権の設定・消費貸借・運送などに関する契約書(例:土地建物の売買契約書)。記載金額の階級で税額が決まります。
- 第2号:請負に関する契約書(例:工事請負・製造・成果物のある業務委託)。建設工事の請負は軽減措置の対象です。
- 第7号:継続的取引の基本契約書(例:取引基本契約)。記載金額にかかわらず一律4,000円です(契約期間3か月以内かつ更新の定めのないものを除く)。
- 第17号の1:売上代金に係る受取書(例:領収書)。5万円未満は非課税です。
- 主な非課税:契約金額1万円未満(第1号・第2号)、5万円未満の受取書、営業に関しない受取書などは非課税です。
図解:印紙税の判定フロー
以下は一般的な判定の流れの目安です。文書のタイトルではなく中身(実質)で判断します。高額・継続・判断に迷う契約は、所轄の税務署や税理士へ確認してください。
印紙税の判定・早見ツール
文書の種類と記載金額を選ぶと、印紙税額の目安と課税・非課税の別、該当の号を表示します。税額は国税庁「印紙税額の一覧表」(No.7140/No.7141)と軽減措置(No.7108)を出典にしています。正式な課税判断ではないため、最終確認は国税庁・税務署・税理士で行ってください。
Input
入力カード
Result
結果カード
文書の種類と記載金額を入れると、ここに印紙税額の目安が表示されます。
代表的な文書の早見
中小企業で出会いやすい文書の、印紙税額の目安です。税額は国税庁の一覧表(本則税率)に基づきます。軽減措置の対象は軽減後の額も併記します。
| 文書(号) | 記載金額の例 | 印紙税額(本則) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 請負契約書(第2号) | 1,000万円 | 10,000円 | 建設工事の請負は軽減で5,000円(2027年3月31日まで) |
| 不動産の譲渡契約書(第1号の1) | 5,000万円 | 20,000円 | 軽減で10,000円(2027年3月31日まで) |
| 継続的取引の基本契約書(第7号) | 金額の定めなし | 4,000円 | 記載金額にかかわらず定額 |
| 領収書(第17号の1) | 3万円 | 非課税 | 5万円未満は非課税 |
| 領収書(第17号の1) | 300万円 | 600円 | 営業に関しない受取書は非課税 |
出典:国税庁 No.7140/No.7141/No.7108(軽減措置)(2026年7月時点)。税額・区分は改正されることがあるため、最新は公式で確認してください。
電子契約と印紙税
印紙税は、課税文書を紙で作成・交付したときに課されます。電子契約サービスでの締結や、PDFをメールで交付する場合など、電子データとして作成・交付する文書は、紙の文書(課税物件)に当たらず、原則として印紙税は課されないとされています(国税庁の考え方)。契約書を電子化することで、印紙税の負担そのものをなくせる場合があります。
ただし、電子で締結したものを紙に印刷して署名・押印し正本として交付すると、課税対象になり得ます。電子契約の法的な位置づけや個別の取扱いは、電子帳簿保存法で最低限対応すべきこともあわせて確認し、判断に迷う場合は税務署・専門家へ確認してください(2026年7月時点)。
印紙税の負担や契約管理を見直したい場合
契約を電子化すると、印紙税の負担や製本・郵送の手間を抑えられる場合があります。電子契約ツールは、締結から保管までを一元化できます。
よくある間違い
| よくある間違い | 起きやすい場面 | 確認のポイント |
|---|---|---|
| タイトルで判断する | 「覚書」「注文請書」などの名称のとき | 名称でなく中身(実質)で号を判断します。請負の実質があれば課税されます。 |
| 消費税込みで判定する | 本体価格と消費税をまとめて記載したとき | 消費税額が区分記載されていれば、税抜の記載金額で判定できる場合があります(国税庁 No.7124)。 |
| 電子・コピーを紙と混同する | PDF交付や写しを正本と同じに扱うとき | 電子データは原則不要。単なる写しは原則不要ですが、署名押印で正本扱いにすると課税のことがあります。 |
| 非課税を見落とす | 少額の領収書に印紙を貼ってしまうとき | 5万円未満の受取書・営業に関しない受取書は非課税です。受取金額と用途を確認します。 |
| 軽減措置の期限を見落とす | 建設工事請負・不動産譲渡の契約書のとき | 軽減措置は2027年3月31日までの作成分が対象です。作成日と対象文書を確認します。 |
印紙を貼る前のチェックリスト
次の項目は、画面上でチェックできます。保存機能はありませんが、印紙を貼る前の確認順序を整理するために使えます。
Before Stamping
貼付前タスク
参考リンク(公式)
- 国税庁 No.7140:印紙税額の一覧表(その1)第1号〜第4号文書(2026年7月時点)
- 国税庁 No.7141:印紙税額の一覧表(その2)第5号〜第20号文書(2026年7月時点)
- 国税庁 No.7108:不動産譲渡契約書・建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置(2026年7月時点)
- 国税庁 No.7124:消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額(2026年7月時点)
FAQ
電子契約に印紙税は必要ですか?
電子データとして作成・交付する契約書は、紙の文書(課税物件)に当たらないため、原則として印紙税は課されないとされています(国税庁の考え方)。ただし、印刷して署名・押印し正本として交付すると課税対象になり得ます。個別の取扱いは所轄の税務署等に確認してください(2026年7月時点)。
領収書はいくらから印紙が必要ですか?
売上代金の受取書(第17号の1)は、記載金額が5万円未満なら非課税、5万円以上で200円からの課税です。営業に関しない受取書も非課税です。金額の階級は国税庁の一覧表で確認してください。
印紙税額に消費税は含めますか?
消費税額が区分して記載されている場合は、税抜の記載金額で判定できる場合があります(国税庁 No.7124)。本体価格と消費税を分けて記載しているかを確認してください。区分記載がないと、税込金額で判定されることがあります。
契約書のコピーや控えにも印紙は必要ですか?
単なる写し・コピーは原則として印紙税の対象外です。ただし、署名・押印して正本と同じ効力を持たせた控えは、課税文書になることがあります。原本・写しの別と取扱いを確認してください。
印紙を貼り忘れるとどうなりますか?
必要な印紙を貼らなかった場合は、過怠税が課されることがあります。金額や取扱いは状況により異なるため、具体的には所轄の税務署に確認してください。貼り忘れに気づいたら早めに対応するのが基本です。
同じ契約書を2通作ったら印紙は2通分必要ですか?
課税文書を正本として2通作成した場合は、それぞれが課税対象になるのが原則です。1通を正本、もう1通を写しにするなど、作成方法によって取扱いが変わります。負担を抑えたい場合は、電子契約も選択肢になります。
まとめ
印紙税は、契約書や領収書などの課税文書を紙で作成したときに、文書の種類(号)と記載金額に応じて課されます。まずは自社の文書がどの号に当たるかを中身から確認し、記載金額の階級から税額を調べます。建設工事の請負・不動産の譲渡に関する契約書は、2027年3月31日まで軽減措置の対象です。電子データで作成・交付する契約や領収書は、原則として印紙税がかからない点も実務で大きな違いになります。
本記事のツールと早見表は、国税庁の「印紙税額の一覧表」を出典にした目安です。タイトルでなく中身で判断すること、高額・継続・判断に迷う契約は税務署・税理士へ確認することを前提に、最新の公式情報で確認してください(2026年7月時点)。
この記事は一般的な実務情報の提供を目的としています。印紙税の課税・非課税の判断や個別の取扱いは、最新の国税庁情報・所轄の税務署・税理士などの専門家へ確認してください。
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