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Legal Update

国民年金の育児期間中の保険料免除(2026年10月開始)対象・期間・手続き

個人事業主・フリーランスなど国民年金の第1号被保険者が、1歳未満の子を養育する期間の保険料を所得に関係なく免除される制度が始まりました。対象者、期間、届出の方法、年金額への影響を整理します。

※本記事は広告(アフィリエイトリンク)を含みます。
※内容は一般的な実務情報の概要のため、最終的な判断は最新の公式情報や専門家への確認を前提にしてください。

まず結論

2026年10月から、1歳未満の子を養育する国民年金の第1号被保険者(父母)は、届出をすることで所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。免除される期間は、産前産後免除を受けた実母はその後の9か月、それ以外の父母は最大12か月で、いずれも2026年10月以降の月分に限られます。免除期間は保険料を納付したものとして年金額に反映されるため、将来の受給額は減りません。手続きは市区町村への届出かマイナポータルでの電子申請で、一部の実母は届出が不要です(日本年金機構、2026年10月時点)。

対象1歳未満の子を養育する第1号被保険者の父母(所得要件なし)
期間最大12か月(産前産後免除を受けた実母は9か月)
年金額免除期間は納付したものとして反映

対象者と期間

項目内容
対象者1歳未満の子を養育する国民年金の第1号被保険者(個人事業主、フリーランス、無職・学生など)の父母。所得要件はない
免除期間(実母以外の父母)子が生まれた月から最大12か月
免除期間(産前産後免除を受けた実母)産前産後免除の終了後の9か月
対象となる月分2026年10月以降の月分に限る(2026年10月時点で1歳未満の子がいれば、残りの期間が対象)
年金額への影響免除期間は保険料を納付したものとして年金額に反映される(通常の申請免除とは異なり減額されない)
手続き市区町村の国民年金担当窓口へ届出、またはマイナポータルで電子申請。産前産後免除を受けた実母の一部は届出不要

会社員など厚生年金の被保険者(第2号)とその被扶養配偶者(第3号)は対象外です。厚生年金には産前産後休業・育児休業中の保険料免除が別にあり、こちらは会社が年金事務所へ届け出ます。従業員の制度は育児・介護休業法の改正と社会保険の加入手続きで整理しています。

こんな人が対象になります

  • 個人事業主・フリーランスの父母:所得の多少にかかわらず、子が1歳になるまで最大12か月分の保険料が免除されます。配偶者も第1号被保険者なら、それぞれが届出できます。
  • 産前産後免除を受けた実母:産前産後免除(出産予定月の前月から4か月)に続けて9か月が免除されます。一部は届出なしで適用されます。
  • 会社を退職して国民年金に切り替えた人:退職後に第1号被保険者となり、1歳未満の子を養育していれば、切替後の月分から対象になります。

手続きの流れ

1対象か確認する

第1号被保険者で、1歳未満の子を養育しているか。対象月は2026年10月以降

2届出する

市区町村の国民年金窓口へ届出書を提出するか、マイナポータルで電子申請する

3納付書・口座振替を確認する

免除が反映される月分の納付書が届いていないか、口座振替が止まっているかを確認する

4年金記録を確認する

ねんきんネットで免除期間が「納付済み相当」として記録されているか確認する

FAQ

所得が多くても免除されますか?

されます。この制度には所得要件がなく、届出をすれば対象期間の保険料が免除されます。通常の申請免除(全額・一部免除)とは別の制度です。

免除を受けると将来の年金が減りますか?

減りません。免除期間は保険料を納付したものとして年金額に反映されます。追納も不要です。

夫婦ともに個人事業主の場合、2人とも免除されますか?

父母それぞれが第1号被保険者で要件を満たせば、それぞれが届出して免除を受けられます。実母で産前産後免除を受けた場合は、その後の9か月が対象です。

参考リンク(公式)

まとめ

2026年10月から、1歳未満の子を養育する国民年金の第1号被保険者は、届出により所得に関係なく保険料が免除され、年金額も減りません。対象は2026年10月以降の月分で、実母以外は最大12か月、産前産後免除を受けた実母はその後の9か月です。市区町村かマイナポータルで届出し、納付書と年金記録を確認してください。詳細は日本年金機構の最新情報で確認してください(2026年10月19日確認)。

この記事は一般的な実務情報の提供を目的としています。個別の該当可否や手続きは、市区町村の国民年金窓口・年金事務所・社会保険労務士にご確認ください。

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