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※内容は一般的な実務情報の概要のため、最終的な判断は最新の公式情報や専門家への確認を前提にしてください。
まず結論
2026年は経理に関わる税務の変更がいくつかあります。インボイス制度では、免税事業者からの仕入れに係る仕入税額控除の経過措置(80%控除)が2026年9月末で一区切りとなり、その後の控除割合は税制改正の動向により変わる可能性があります。あわせて、防衛特別法人税が2026年4月以後に開始する事業年度から適用される予定です。
インボイス:仕入税額控除の経過措置
インボイス制度では、適格請求書発行事業者以外(免税事業者など)からの課税仕入れについて、仕入税額控除を一定割合に制限する経過措置が設けられています。当初は、2023年10月から2026年9月までが80%控除、2026年10月から2029年9月までが50%控除とされていました。
その後、令和8年度税制改正で経過措置を延長・細分化する動き(80%→70%→50%→30%→0%と段階的に引き下げる案)が示されています。2026年10月以降の控除割合と時期は流動的です。最終的な取扱いは、国税庁・財務省の最新情報で必ず確認してください(2026年6月時点)。
免税事業者との取引が多い場合は、控除割合の変更が仕入コストに影響します。取引先の登録状況の確認や、価格・契約の見直しを早めに検討しておきましょう。
防衛特別法人税の創設
防衛特別法人税は、法人税額に税率4%を上乗せする付加税で、2026年4月以後に開始する事業年度から適用される予定です。一定の基礎控除額が設けられるため、規模の小さい法人への影響は限定的とされていますが、自社の法人税額をもとに影響を確認しておきましょう。
経理の実務対応
- 主要な仕入先・外注先が適格請求書発行事業者かどうかを確認する。
- 免税事業者との取引について、控除割合の変更が及ぼす影響を試算する。
- 会計ソフトの税区分・経過措置の設定が最新かを確認する。
- 防衛特別法人税の影響を、決算・納税予測に織り込む。
FAQ
2026年10月以降の控除割合はいくつですか?
当初は50%とされていましたが、税制改正で延長・細分化する動きがあり、率と時期は流動的です。確定した内容は国税庁・財務省の最新情報で確認してください。
免税事業者との取引はやめるべきですか?
一律にやめる必要はありません。控除割合の変化による影響を試算し、取引先との価格・契約の見直しや、登録状況の確認を通じて、総合的に判断するのが実務的です。
防衛特別法人税は中小企業も対象ですか?
法人税額に上乗せされる付加税で、基礎控除額が設けられます。規模の小さい法人への影響は限定的とされますが、自社の法人税額をもとに確認しておきましょう。
参考リンク(公式)
まとめ
2026年は、インボイスの仕入税額控除の経過措置の区切りと、防衛特別法人税の創設が経理に関わります。免税事業者との取引の影響を試算し、会計ソフトの設定や納税予測を見直しましょう。控除割合・税率・時期は変わることがあるため、最終判断は公式情報と税理士の確認を前提にしてください(2026年6月時点)。
この記事は一般的な実務情報の提供を目的としています。具体的な税額計算や仕入税額控除の処理は、最新の国税庁の情報および税理士にご確認ください。
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