戻る

Accounting Case

中古資産の耐用年数の計算方法|簡便法の実務ポイント

中古資産は新品の法定耐用年数をそのまま使うとは限りません。見積りが難しい場合は簡便法で計算できる場合があります。

※本記事は広告(アフィリエイトリンク)を含みます。
※内容は一般的な実務情報の概要のため、最終的な判断は最新の公式情報や専門家への確認を前提にしてください。

まず結論

中古資産の耐用年数は、原則として使用可能期間を見積もります。見積りが困難な場合は、法定耐用年数と経過年数を使う簡便法で算定できる場合があります。国税庁は、計算後に1年未満の端数がある場合は切り捨て、2年に満たない場合は2年とする扱いを示しています(2026年6月確認)。

簡便法計算ツール

計算の考え方

状況計算式
法定耐用年数を全部経過法定耐用年数 × 20%
一部を経過法定耐用年数 − 経過年数 + 経過年数 × 20%

この扱いは国税庁「No.5404 中古資産の耐用年数」(令和7年4月1日現在法令等)を参照しています。資本的支出が大きい場合など、簡便法を使えないケースもあります。

計算例

法定耐用年数6年、経過年数2年なら、6年 − 2年 + 2年 × 20% = 4.4年です。1年未満の端数を切り捨てるため、見積耐用年数は4年です。経過年数が法定耐用年数以上なら、6年 × 20% = 1.2年となり、2年未満のため2年として扱います。

中古資産の判定は、取得した事業年度での判断や資本的支出の有無も関係します。固定資産台帳への登録や償却の流れは減価償却の記事、少額資産の判定は少額減価償却資産の記事も確認してください。

実務メモ:購入時の資料を残す

中古資産では、購入時点で「何年使われていたものか」を確認できる資料が重要です。見積書、売買契約書、車検証、製造番号、販売店からの説明資料など、経過年数の根拠になりそうな情報を台帳と一緒に保存しておきます。後から耐用年数だけを見ても、なぜその年数にしたのか説明できない状態は避けるべきです。

また、取得後に大きな修理や改良を行った場合は、単なる中古資産の購入とは判断が変わることがあります。資本的支出に当たるか、簡便法を使えるかは個別確認が必要です。中古だから短くできると決めつけず、取得価額、改良費、使用開始日をセットで整理してから処理しましょう。

台帳には、計算結果だけでなく「法定耐用年数」「経過年数」「計算式」「確認日」を残します。将来売却や除却をするとき、取得時にどのような根拠で耐用年数を決めたかが分かると、経理担当者が変わっても確認しやすくなります。

参考リンク

FAQ

経過年数に端数がある場合はどうしますか?

個別事情により確認が必要です。取得時の資料、使用開始時期、税理士の確認結果を残してください。

必ず簡便法を使えますか?

使えるとは限りません。使用可能期間を見積もれる場合や資本的支出が大きい場合などは扱いが変わります。

この記事は一般的な実務情報の提供を目的としています。正式な税務判断は税理士等に確認してください。

Related

関連記事